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相続トラブル事例集

生前なにもしなかった兄が!!!

父の家に同居し、7年もの長きに渡り寝たきりになった父の介護を夫婦で懸命におこなってきたAさん。Aさんには兄が一人いましたが家には寄りつかず、親の介護には一切関与してきませんでした。
そんなお父様が他界された時に、相続のトラブルが発生しました。お父様が残された遺産は、1,000万円の預金と3,000万円の評価がある自宅。Aさんはお父様が残された愛着のある家に住み続けることを希望し、1,000万円の預金を兄に渡す代わりに、家を相続したいと申し出ましたが、兄の答えはNO!家を売却して2,000万円ずつの折半を希望されました。
親の介護はなにも手伝わなかったのにと嘆いてもあとの祭りです。
しかし実はこのケース、お父様が遺言書を残されていればAさんの希望通りに解決していたのです。
兄の遺留分(最低限の相続の権利)として認められるのは、法定相続分1/2のさらに1/2。つまり1,000万円の預金を兄に、時価3,000万円の自宅をAさんに相続させるという遺言書を作成しておけば、スムーズな相続が実現できたという事例でした。

父の遺産がすべて借金支払いに!

独り身の父親が寝たきりになって急に接近してきた姉夫婦。それまで疎遠だったにも関わらず自分たちが実家に引っ越して来て、同居していた妹である私を実家から追い出すように仕向け、自分たちだけで父親の面倒を見始めました。そうこうするうちに父はアルツハイマーを発症し、数年後に他界。遺産分割の手続きを進めようとしたところ、父が姉の夫に多額のお金を借りていた借用書が出てきました。これによって相続財産はゼロどころかマイナスに!私は相続放棄を余儀なくされました。
このようなケースは事前に成年後見人を選任しておけば、ある程度回避できた可能性があります。成年後見人は療養看護および財産の管理などに関する事務を代行する権限を第三者に委ねる制度。公的な法定後見人制度とご自身や家族が独自に依頼する任意後見制度があります。
法定後見人は財産管理の合理的な判断ができないと裁判所が認めた時に、誰を後見人としてどの権限を与えるかを裁判所が審判の上、後見人を選定する制度。対して任意後見制度は、ご自身やご家族が選んだ人物を後見人として選任できる制度。法律に詳しく、事務に精通した弁護士を後見人に選んでおけばトラブルの抑止やスムーズな相続にもつながります。

家業を継いだ弟が遺産分割で態度を硬化!

和食店を営んでいた父と、二人の兄弟のお話です。兄は大学卒業後サラリーマンとして就職し、弟が家業を継ぐべく父とともに働いていました。家業は順調ですが、あまり余裕もない状態。父も60後半と若く、まだまだ元気で働いてくれるものと思っていたところ、ある日心筋梗塞で急死。母はすでに他界していましたので、突然勃発した遺産相続。財産は和食店の土地家屋のみ。遺言書もなく、本来であれば兄弟で1/2ずつ折半で相続すべきところです。
しかし遺産相続の話になって家業を継いでいた弟が態度を硬化。店の存続が父の意思だから、自分だけが土地家屋を相続すると言い出しました。兄も店の存続は望んでいましたし、弟とも本来仲が良く、店を継いでくれた弟には感謝していました。しかし相続が100%弟だけになるのはやはり納得できず、兄は遺留分の25%だけでも受け取りたいと考えていました。そのことを告げたところ兄弟の空気が非常に険悪になり、以降話し合いは行われていません。
こんなケースでは、利害関係の無い第三者を間に立てて冷静に話し合いを行うことで、お店を売却することなく、双方にメリットのある相続を実現できる可能性があります。事実この兄弟のケースでは、弁護士が間に入ってさまざまなアイデアを提案し、二人が納得できる条件で折り合うことができました。お店はいまも弟が順調に経営を行い、兄弟仲も以前にも増して良くなったとのことです。

※すべての事例は特定の事例とは一切関係のないものです。

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