• トップ
  • 相続成功3つのポイント
  • 煩雑な相続の手続き一覧
  • もしトラブルになったら
  • 相続トラブル事例集

煩雑な相続の手続き一覧

相続のはじまり

7日以内
死亡届の提出
届け出先:市役所・区役所
必要書類:死亡診断書
  • ●葬儀
  • ●遺言書有無の確認
  • ●相続財産、債務の調査
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認
申請先:裁判所
必要書類:相続放棄に関わる書類
ポイント!
相続の対象になるのは、財産だけではなく負債や保証債務(単純・連帯)も含まれます。もし負債が財産を上回っていた場合、負の遺産をご家族が相続することになります。相続放棄を行えば負債がご家族に及ぶことはありませんが、その期限は相続の開始(死亡)を知ってからわずか3ヶ月の期間しかありません。その間に相続内容を調べ、相続放棄を行う場合は裁判所に申請を行う必要があります。
さらに、ご注意を!
相続放棄を行えば、その相続権は亡くなった方のご両親・ご兄弟(死亡した兄弟がいる場合は甥・姪)という順番に移っていきます。知らない間に親戚に負債を背負わせていた、などということをなくすためにも、まずは身近な弁護士にご相談ください。
4ヶ月以内
所得税の申告・納付
申告先:税務署
必要書類:亡くなった方の所得税申告に関わる書類
ポイント!
亡くなられた方が個人事業主などで毎年独自に税務申告を行っていた場合、1月1日から亡くなられた日までの所得税を税務署に申告・納付する必要があります。
これを忘れると延滞税が加算され、さらに高額の支払いになることがありますので、忘れず所得税の申告・納付を行うようにしましょう。
相続税申告書の作成
・遺産分割協議書 ・相続人関係図 ・亡くなった方の誕生から死亡までの戸籍謄本 ・財産目録
(預金、有価証券、生命保険、不動産、美術品等の評価額と証明書)
(葬儀等かかった経費の領収書)
ポイント!
遺産相続人が複数いらっしゃる場合、相続の一番の核になるのが遺産をどのように分けるかを決めることです。ここで意見の相違が起こり、裁判所による調停、さらには裁判に発展することも珍しいことではありません。そうならないためには被相続人(財産を分ける方)が元気なうちに、自分の意思を明確にした遺言書を作成しておくことがなにより有効です。大切な財産を争いのもとにするのではなく、しあわせのもとにしていただくためにも。
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
申告先:税務署
必要書類:相続税申告書
1年以内
遺留分侵害額請求
ポイント!
著しく不当な遺言書に基づいて遺産相続が行われようとした場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、法的に守られた相続の権利を申し立てることができます。当事者同士の話し合いで解決しない場合、裁判所での調停、訴訟を通じて解決を行っていくこととなります。
expand_less